相続手続きに関するご相談
「親が亡くなったので不動産の名義変更や預貯金の解約をしたい」
「子供達の為に遺言を残すにはどうすれば良い?」
「亡くなった親の遺言書が見つかったけどどうすれば良い?」
「亡くなった親に借金があるので相続放棄をしたい」
など、相続に伴う様々な手続きに関してサポートさせていただきます。
また、相続税や亡くなられた方の確定申告など、税金に関するお悩みがございましたら、専門の税理士をご紹介いたします。ご紹介のみのご依頼もお気軽にどうぞ。
目 次
【相続による不動産の名義変更】
不動産を所有している方が亡くなられた場合、登記名義を相続人の方へ変更する手続き(相続登記)を行います。事前に相続登記を行わないと、その不動産を売却したり、不動産を担保に融資をうけることはできません。
登記手続きに関する期限自体はありません(注1)が、放置しておくと、
①相続人が増加し、話し合いが困難になる
②手続きの必要書類が増加し、収集に手間と費用がかかる
などの可能性が高くなってきます。よって、なるべく早いうちに相続登記を行うことが望ましいといえます。
当オフィスでは全国の不動産の相続登記に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
(注1)平成31年2月11日現在、相続登記の義務化と所有権放棄の制度の導入などを想定した民法・不動産登記法の見直しが検討されています。これは、所有者不明の土地が増えている問題を解消することが目的とされており、数年以内に法律が改正される可能性があります。
手続きの一般的な流れ
1.遺言書の有無の確認
公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)については、相続人等の利害関係人が最寄りの公証役場にて遺言書の有無を検索してもらうことができます(ただし、平成元年以降になされた遺言についてのみ)。
検索を行う際に予約は不要ですが、手続きに時間がかかることがありますので、遅くとも16時頃には公証役場に行かれることをお勧めします。なお、公証役場の業務時間は9時~17時となっており、受付は原則16時半までです。
自筆証書遺言(全文を自筆して署名押印する遺言)がある場合は、相続手続きの前提として家庭裁判所での検認(開封・内容確認手続き)が必要となります。
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2.相続人(戸籍)の調査、相続財産の調査
相続関係を証する戸籍・住民票・戸籍の附票その他必要書類の収集、調査を行い、相続人を確定させます。
また、通帳やカード・権利証・納税通知書・請求書・確定申告書の控えなどを手掛かりに、どのような相続財産があるか調査をします。
負債が大きいため相続を希望しない場合は相続放棄ができます。相続放棄をした場合、最初から相続人でなかったとみなされます。なお、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に行う必要があります。
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3.遺産分割協議
遺言書があれば、原則として遺言の内容に従い相続財産の分け方を決定します。遺言書がなければ相続人全員で協議を行い分割割合を決定します(遺産分割協議)。相続人のうち1人でも協議に参加していない者がいる場合、その遺産分割協議は無効となります。
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4.登記申請
戸籍関係書類や遺言書、遺産分割協議書などの必要書類を申請書に添付して、対象となる不動産の管轄法務局へ登記申請を行います。申請の際に固定資産評価額の0.4%を登録免許税として納付します。
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5.登記完了後
申請内容に不備がなければ約1~2週間で登記が完了します。もし不備があった場合は、法務局から連絡が入りますので、指示に従い訂正や再申請を行います。
登記完了後、原則として不動産ごとに登記識別情報通知書が発行されます。昔の登記済証(権利証)と同じ意味合いの書類となりますので、大切に保管しましょう。
その後、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、名義変更が間違いなく行われたことをご確認ください。
名義変更のための必要書類
遺産分割(相続人全員の話し合いで分割割合を決定する手続き)による相続登記における必要書類は以下の通りです。手続きによっては、その他特別な書類が必要になることがあります。詳細につきましてはお気軽にご相談ください。
< 亡くなられた方の必要書類 > |
出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本) |
戸籍の附票、又は住民票の除票 |
< 相続人の方の必要書類 > |
法定相続人全員の戸籍謄本 |
遺産分割協議書 |
法定相続人全員の印鑑証明書 |
不動産を取得する方の住民票 |
委任状(代理人が申請する場合) |
< その他の必要書類 > |
対象となる不動産の固定資産評価証明書 |
【遺産承継業務】
相続が発生した際に、司法書士が相続人の代理人となり、遺産の承継手続き(遺言の検索、遺言書の検認手続、借金の有無の調査、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更など)を一括でお任せいただくことができます。
※ご依頼頂ける主なお手続きは以下のとおりです。
公正証書遺言の検索・遺言書検認手続の書類作成 |
相続人の調査 |
相続財産の調査 |
借金の有無の調査・過払い金返還請求手続き |
遺産分割協議書の作成 |
不動産の名義変更 |
預貯金の解約 |
株式や投資信託の名義変更 |
保険金の請求 |
相続税申告の際の税理士の手配 |
相続放棄を行う場合の提出書類作成 |
相続した不動産を売却する際の不動産業者の手配 |
これらの遺産承継手続は、煩雑で難しい手続きが数多くあります。役所や金融機関の手続は日中に行わなければならないことが多いうえ、預貯金等の解約手続きは各銀行等により必要な手続きが異なるため、相続人ご自身が行う事はとても大変です。司法書士は相続の専門家として、そのような方の代わりに手続きを行うことができます。
相続財産について全く分からないケースにおいては、残された資料(通帳やカード、納税通知書や権利証等)をもとに相続財産を調査します。また、銀行や消費者金融からの借入については、信用情報機関に照会をします。
相続財産を調査した結果、借金などマイナス財産の方が大きい場合は、相続放棄手続きを選択する事があります。その場合、裁判所への提出書類作成でお力になります。
逆に、相続財産が多い場合に、相続税の申告・納税が必要になるケースにおいては、相続に精通している税理士をご紹介いたします。
亡くなられた方が消費者金融やキャッシングなどの取引を行っていた場合に過払い金を相続することもありますので、その場合は過払い金の返還請求手続きを行います。
財産の中に不動産がある場合に、その相続不動産を売却して現金化する際には、不動産業者のご紹介も行っています。
このように、相続に伴う様々な場面で当事務所は皆様のお役に立つことができます。
「手続きを行う時間がなく、煩雑な手続きを専門家にまとめて任せたい」
という方のお力になります。些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
【遺言書の作成・遺言書の検認】
「争続」という言葉が一般的になりましたが、相続が発生した際に、相続人の間で話し合いがまとまらず、残された家族の関係が断絶したり、思いもよらない結果になることは珍しくありません。そのような相続時のトラブルを未然に防ぐため、生前のうちに遺言書を作成しておくことは非常に重要です。
また、亡くなった方が遺言書を残していた場合、(公正証書の場合を除き)家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。これは相続人に対し遺言の存在を知らせたうえで、開封・内容確認手続きをとるものです。
当オフィスでは遺言書の作成や遺言書の検認手続きに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
※令和2年7月10日より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、遺言書を法務局で保管できるようになりました(自筆証書遺言書保管制度)。
遺言者の死亡後に相続人が、法務局に遺言書が保管されているか否かの確認ができるほか、相続手続きの際に家庭裁判所の検認が不要であることなど、様々な特徴があります。
詳しくは下記ページをご覧ください。
【相続放棄】
預貯金や不動産などの財産に比べて借金が多額である場合や、事情により他の相続人と関わりを持ちたくない場合は、相続人には相続放棄という手続きが認められています。相続放棄をした者は、最初から相続人とならなかったものとみなされます。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄は家庭裁判所に申し立てをする手続きですので、たとえ相続人間の協議で「自分は財産は要らない」と言ったとしても、それだけでは相続放棄とはみなされませんのでご注意ください。
当オフィスでは裁判所への提出書類作成や戸籍等の必要書類の収集など、相続放棄手続きのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
【よくあるご質問】
相続手続きに関してご相談者の方からよくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
質問の詳細、又は他のご質問につきましてはお気軽にご相談ください。
相続人がいない、又は明らかでない場合のお手続きについて Q&A
ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。