相続手続きに関するご相談

写真:相続手続きに関するご相談

 

「親が亡くなったので不動産の名義変更や預貯金の解約をしたい」

「子供達の為に遺言を残すにはどうすれば良い?」

「亡くなった親の遺言書が見つかったけどどうすれば良い?」

「亡くなった親に借金があるので相続放棄をしたい」

 

など、相続に伴う様々な手続きに関してサポートさせていただきます。

また、相続税や亡くなられた方の確定申告など、税金に関するお悩みがございましたら、専門の税理士をご紹介いたします。ご紹介のみのご依頼もお気軽にどうぞ。

 

 

目 次

1 – 相続による不動産の名義変更

2 – 遺産承継業務

3 – 遺言書の作成・遺言書の検認

4 – 相続放棄

 

                                                                                                                                                      

【相続による不動産の名義変更】

不動産を所有している方が亡くなられた場合、登記名義を相続人の方へ変更する手続き(相続登記)を行います。事前に相続登記を行わないと、その不動産を売却したり、不動産を担保に融資をうけることはできません。

 

※令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。

相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となりますのでご注意ください。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となります(3年の猶予期間があります)。

当オフィスでは全国の不動産の相続登記に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続による不動産名義変更に関する報酬費用について

 

 

【遺産承継業務】

相続が発生した際に、司法書士が相続人の代理人となり、遺産の承継手続き(遺言の検索、遺言書の検認手続、借金の有無の調査、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約や株式の名義変更など)を一括でお任せいただくことができます。

 

※ご依頼頂ける主なお手続きは以下のとおりです。

 

 公正証書遺言の検索・遺言書検認手続の書類作成
 相続人の調査
 相続財産の調査
 借金の有無の調査・過払い金返還請求手続き
 遺産分割協議書の作成
 不動産の名義変更
 預貯金の解約
 株式や投資信託の名義変更
 保険金の請求
 相続税申告の際の税理士の手配
 相続放棄を行う場合の提出書類作成
 相続した不動産を売却する際の不動産業者の手配

 

これらの遺産承継手続は、煩雑で難しい手続きが数多くあります。役所や金融機関の手続は日中に行わなければならないことが多いうえ、預貯金等の解約手続きは各銀行等により必要な手続きが異なるため、相続人ご自身が行う事はとても大変です。司法書士は相続の専門家として、そのような方の代わりに手続きを行うことができます。

 

遺産承継業務の報酬について

 

 

【遺言書の作成・遺言書の検認】

相続時のトラブルを未然に防ぐため、生前のうちに遺言書を作成しておくことは非常に重要です。

また、亡くなった方が遺言書を残していた場合、(公正証書の場合を除き)家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。

当オフィスでは遺言書の作成や遺言書の検認手続きに関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

※令和2年7月10日より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、遺言書を法務局で保管できるようになりました(自筆証書遺言書保管制度)。

詳しくは下記ページをご覧ください。

法務局での遺言書の保管。(令和2年7月9日お知らせ)

 

遺言書の作成・遺言書の検認の報酬について

 

 

【相続放棄】

預貯金や不動産などの財産に比べて借金が多額である場合や、事情により他の相続人と関わりを持ちたくない場合は、相続人には相続放棄という手続きが認められています。相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

当オフィスでは裁判所への提出書類作成や戸籍等の必要書類の収集など、相続放棄手続きのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

相続放棄の報酬について

 

 

 

ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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