商業登記に関するご相談
「株式会社を設立したい」
「NPO法人・社団法人を設立したい」
「役員の変更があった」
「有限会社を株式会社にしたい」
な ど、 会社や法人に関する登記手続きの全般を扱っております。
※平成30年3月12日以降に商業・法人登記の申請を行う場合には、申請書に法人名のフリガナを記載することとなりました。
記載されたフリガナは平成30年4月2日以降順次、法人番号公表サイトを通じて公表されます。
詳細はこちらをご覧ください。
(法人登記を申請される皆様へ)法人名のフリガナの記載・公表が始まります。
会社の設立
平成18年5月に会社法が施行されて、株式会社における最低資本金制度の撤廃、取締役の員数が1名でよくなったこと(※1)をはじめ、大きな変更がありました。渋谷司法書士オフィスでは、どの様な会社形態にするか、役員の人数など、会社設立に際し適切なアドバイスをさせていただきます。
株式会社を設立する際には事前に定款を作成して公証役場で認証手続きをとりますが、
公証役場手数料・・・約5万2000円
印紙代・・・4万円
という費用がかかります。
設立手続きを電子認証対応の司法書士に依頼することにより、上記費用のうち印紙代(4万円)が不要となり、設立費用を抑えることができます。
また、平成18年施行の会社法により新たに設けられた会社形態に合同会社があります。
合同会社を設立するケースでは、上記定款認証手続き自体を行わないため、公証役場手数料(約5万2000円)も不要となり、株式会社に比べて半額以下の費用で設立できます。
渋谷司法書士オフィスにおける株式会社と合同会社の設立費用をご確認ください。
(設立時の条件により変動の可能性があります)
株式会社設立費用(資本金約2000万円までの場合)
司法書士報酬 | 6万5000円(税別) |
実費(登録免許税・公証役場手数料等) | 約20万7000円 |
合同会社設立費用(資本金約800万円までの場合)
司法書士報酬 | 5万円(税別) |
実費(登録免許税等) | 約6万3000円 |
※1 既存の会社において取締役の員数を1名にする手続きについては こちら をご覧ください。
役員の変更
役員の任期が満了した場合、(再任であっても)法務局にその旨の変更登記を2週間以内に行わなければなりません。
特に、現在は役員の任期を10年にすることもできるため、定期的に変更登記を行っていた時代と異なり、任期満了に気付かないケースが増えています。
登記手続きの期間について、詳細はこちらをご覧ください。⇒ 役員の変更があった。登記手続きの期間は決まってる?
また、平成27年2月27日より、株式会社の設立や役員変更の登記申請を行う際の添付書類が変更されました。
①株式会社の設立登記や、役員(取締役・監査役等)が新しく就任する際の登記には免許証のコピーなどの本人確認証明書の添付が必要となります。 |
②代表取締役等(印鑑届出者)の辞任登記に添付する辞任届に会社届出印の押印、又はその代表取締役個人の実印押印+印鑑証明書添付が必要となります。 |
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わりました
よくあるご質問
商業登記に関してご相談者の方からよくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
質問の詳細、又は他のご質問につきましてはお気軽にご相談ください。
当オフィスはこれらの会社登記以外に、社団(財団)法人、NPO法人、学校法人、宗教法人等の手続きにも対応いたします。
また、顧問税理士をお探しの会社様には無料で信頼できる税理士をご紹介しておりますので、ご紹介のみを希望される方もお気軽にご相談ください。
ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。