不動産登記に関するご相談
渋谷司法書士オフィスは不動産に関する様々なご依頼に対応しております。
「住宅ローンが払えなくなったので、任意売却をしたい」
⇒不幸にも住宅ローンの返済が行き詰った場合、銀行は設定している抵当権により競売を行い、資金を回収します。しかし、競売手続きでは不動産売却まで日にちがかかる上に、市場の相場より安くなるケースもあります。そこで、銀行等の関係者の調整を行ったうえで市場で不動産を売却する任意売却を選択するケースが増えています。
「不動産の売買、贈与などによる名義変更手続きがしたい」
⇒財産を無償で家族や他人に与えることを贈与といいます。また、売主が財産を買主に移転し、買主が代金を支払うことを売買といいます。不動産を贈与や売買の対象にする場合、名義変更のためには、必要書類を揃えて不動産を管轄する法務局に登記申請をする必要があります。
「住宅ローンの借り換えをしたい」
⇒住宅を購入した時のローンよりも良い条件(総返済額や毎月の返済額を減額できる場合等)のローンがある場合、現在の住宅ローンを一括で完済し、新たな住宅ローンを開始することがあります。その場合、①従前の銀行の抵当権を抹消する登記②新たに借り入れを行った銀行の抵当権の設定登記 を行います。
「離婚による財産分与で不動産の名義変更をしたい」
⇒離婚に伴い、婚姻中に築いた財産を一方が他方に与えることを財産分与といいます。当事者の話し合いにより不動産について名義変更の合意がなされた場合、必要書類を添付して管轄法務局へ申請を行う事により名義変更手続きを行うことができます。
・・・など、不動産の登記手続きについてお気軽にご相談ください。
当オフィスではオンライン申請手続きを採用しており、全国の不動産に対応しております。
なお、相続による不動産の名義変更手続きについてはこちらをご覧ください。
不動産登記とは
不動産について売買や贈与の契約を結んだ場合や、離婚による財産分与で不動産を取得した場合、その事を第三者に主張するためには、名義変更の手続き(登記)をしておく必要があります。
登記手続きは、不動産を管轄する法務局に申請書および必要書類を提出して行います。名義変更の際の一般的な必要書類につきましては、次でご紹介しておりますのでご覧ください。
不動産登記には様々な種類がありますが、最近の傾向としては、
【親が亡くなったので、預貯金の解約や不動産の相続手続きなどを全て依頼したい】
【住宅ローンの支払いができなくなったため、任意売却の手続きを取りたい】
【離婚の財産分与でマンションの名義を変更したい】
というご依頼が多くなっています。
不動産の名義変更手続き
一般的な売買による不動産の名義変更における必要書類は以下の通りです。
名義変更手続きにおいては、ケースにより特別な書類が必要になることがありますので、詳細につきましてはお気軽にご相談ください。
~ 買主の方の必要書類 ~ |
・住民票(個人番号の記載のないもの) |
・住宅用家屋証明書(減税の対象となるとき)⇒詳細は こちら 。 |
・委任状(代理人が手続きを行う場合) |
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等) |
~ 売主の方の必要書類 ~ |
・権利証、又は登記識別情報 |
・印鑑証明書(作成後3カ月以内のもの) |
・委任状(代理人が手続きを行う場合) |
・対象不動産の固定資産課税明細書(毎年、市町村役場より通知)、または固定資産評価証明書(市役所、都税事務所で取得) |
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等) |
~ その他の必要書類 ~ |
・売買契約書 |
・登記原因証明情報(名義変更に至った経緯の説明書類) |
※権利証・登記識別情報を紛失した場合はこちら⇒ 土地の売却・相続などの際に権利証を紛失している場合は
※引越しや婚姻などにより、登記簿に記載されている住所や氏名が現在の住所、氏名と異なる場合、変更があったことを証明するため、住民票や戸籍謄本などが必要となります。詳細は こちら 。
※本人確認書類としてパスポートをご用意いただく場合、2020年2月4日以降に申請されたパスポートは、住所欄が緊急連絡先のみの記載の為、本人確認書類として取り扱いができませんので、他の書類をご用意ください。
※①家屋の新築をした時の所有権保存登記や②家屋の取得をした時の所有権移転登記、③新築、取得の際に銀行借入れをした場合の抵当権設定登記を行う場合、一定の要件を満たした住宅用の家屋については、「住宅用家屋証明」を添付することで、租税特別措置法により登録免許税が大幅に軽減されます。
(所有権保存 0.4%→0.15% 所有権移転 2%→0.3% 抵当権設定 0.4%→0.1%)
詳細はこちらをご覧ください。⇒ マイホームを購入する際、登録免許税は安くなる?
抵当権の抹消手続き
住宅ローンを完済すると、抵当権を抹消するために必要な書類が銀行より送られてきます。その書類を用いて、ご自身で不動産を管轄する法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う事により、初めて抵当権は消えることになります。(ローンの完済に伴い自動的に消えるわけではありません。)
なお、不動産所有者の方が引越しや結婚により住所・氏名が変わっている場合は、住所・氏名の変更登記と併せて抵当権の抹消登記を行います。
これらの抵当権に関する登記も当事務所にてご依頼頂けますので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所で抵当権の抹消手続きを行う際にお預かりする主な書類は以下のとおりです。
・抵当権を設定した時の登記済証、又は登記識別情報通知書 |
・抵当権解除証書(弁済証書、放棄証書など) |
・金融機関の委任状 |
・不動産所有者の委任状・・当事務所で作成します。お認印をご用意ください。 |
・住民票等・・住所や氏名に変更がある場合に必要となります。 |
・免許証等の本人確認書類・・写しを頂きます。 |
※本人確認書類としてパスポートをご用意いただく場合、2020年2月4日以降に申請されたパスポートは、住所欄が緊急連絡先のみの記載の為、本人確認書類として取り扱いができませんので、他の書類をご用意ください。
不動産を将来売却する際などには、しっかりと担保権が消えている必要がありますので、なるべく早い時期に抹消手続を済ませておきましょう。
よくあるご質問
不動産登記に関してご相談者の方からよくいただくご質問をQ&A形式でまとめました。
質問の詳細、又は他のご質問につきましてはお気軽にご相談ください。
不動産登記についての報酬・費用についてはこちらをご覧ください。
その他不動産の登記手続きにおいてご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。