法務局での遺言書の保管。

 

司法書士の仲川です。

 

令和2年7月10日より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、遺言書を法務局で保管できるようになります(自筆証書遺言書保管制度)。

自筆証書遺言書保管制度の特徴は以下のとおりです。

 

  
①通常の遺言書の場合、遺言者が死亡した後に家庭裁判所での検認手続き(相続人などの立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続き)が必要となりますが、法務局で遺言書を保管した場合は不要となり、遺言に基づく相続手続きが迅速に行えるようになります。

 

 

②遺言者の死亡後に、相続人等が、法務局に遺言書が保管されているか否かの確認をすることができます(遺言書保管事実証明書)。遺言書が保管されている場合は(1)遺言書の閲覧、又は(2)遺言書の内容の証明書の取得ができます。なお、(1)(2)がなされた場合、法務局から全ての関係相続人等に遺言書が保管されている旨の通知が送られます。

 

 

③遺言者が希望する場合、遺言者の死亡後に、法務局から、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち 1名に対して、遺言書が保管されている旨の通知をすることができます。

 

 

※遺言書の保管の申請には手数料(1件につき3,900円)が必要です。また、手続きの際には法務局への予約が必要です。

 

 

参照:法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省HP)

 

 

 

  (令和2年11月13日追記)

  このたび、令和2年7月から同年10月までの遺言書保管制度の利用状況が公表されました。

  1日平均100件程度の保管申請があり、今のところトラブルなども発生していないようです。

  当事務所でも積極的に取り扱っていく予定です。ご不明な点がありましたらお問合せください。

 

参照:遺言書保管制度の利用状況(法務省HP)

 

 

 

 
 
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