法定相続情報証明制度の範囲拡大。
2020年10月27日
司法書士の仲川です。
平成29年5月29日より開始された「法定相続情報証明制度」は、不動産の相続登記や各種金融機関における相続手続き等に際し、大量の戸籍書類をその都度提出する必要がないため、利用されるケースが少しづつ増加していますが、
法定相続情報証明制度の取扱変更。(平成30年5月2日お知らせ)
令和2年10月26日(月)より、相続における年金手続(遺族年金・未支給年金及び死亡一時金等の請求に係る手続)に際し、法定相続情報一覧図の写しが使えるようになり、利用範囲がさらに拡大しました。
参照: 日本年金機構HP「年金を受けている方が亡くなったとき」