法定相続情報証明制度の取扱変更。

 

 

平成29年5月29日より開始された「法定相続情報証明制度」は、不動産の相続登記や各種金融機関における相続手続き等に際し、大量の戸籍書類をその都度提出する必要がないため、利用されるケースが少しづつ増加していますが、

 

 

法定相続情報証明、始まりました。(平成29年6月2日お知らせ)

 

 

 

平成30年4月1日より、さらなる利用範囲の拡大のため、取り扱いが変更となりました。

 

 

 

 

被相続人との続柄の記載

 

法定相続情報一覧図に、相続人の情報として、被相続人(亡くなった方)との続柄を記載する必要があります。
この続柄については、原則として戸籍に記載される続柄(「長男」「長女」「養子」等)を記載することとなりました。
なお、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載することも可能ですが、その場合、手続きによっては法定相続情報一覧図の写しを利用できないケースもありますので、戸籍の記載に従った方が安全です。

 

 

 

 

被相続人の最後の本籍の記載

 

法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとなっていますが、申出人の選択により被相続人の最後の本籍も記載できるようになりました。

 

 

 

 

相続登記等における相続人の住所を証する情報

 

相続登記等の申請において法定相続情報一覧図の写しを使用する場合、一覧図の写しに相続人の住所が記載されている場合には、相続人の住所を証する情報(住民票)を提供する必要はなくなりました。

 

 

 

 

※令和2年10月26日に、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令が施行されました。

 今回の一部改正により、遺族年金及び未支給年金等の手続の際に法定相続情報一覧図の写しを利用することができるようになり、利用範囲がさらに拡大しました。

 

 

 

 

今回の変更点を含め、法定相続情報証明制度についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

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渋谷司法書士オフィス

司法書士 仲川憲行

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