遺言書の作成2。
2011年1月9日
本年1月6日付の「お知らせ」にて遺言書の作成について書きましたが(遺言書の作成)、先月、史上最年少司法書士の先生もテレビで解説していました。
公正証書遺言の作成の仕方(音声注意)
番組内でも解説しているとおり、公正証書遺言の作成に際し、その遺言が本当に本人の意思によるものかどうかを確認するため、証人2人の立ち合いが必要となります。
そのため、あらかじめ信頼のできる親族や友人、司法書士や弁護士などに証人になってくれるよう依頼しておきましょう。
適当な人がいない場合は、遺言書作成の際に公証役場へ依頼すれば、証人を有料で紹介してもらえます。
なお、未成年者や将来相続人となる人(又はその配偶者や直系血族)などは証人となれませんので注意してください。
詳細につきましては、渋谷駅徒歩5分の渋谷司法書士オフィスにて無料相談を行っていますので、お気軽にご連絡ください。
また、遺言の他にも、
- ・相続全般のご相談
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