遺言書の作成。


  • 当事務所にて比較的多い相談に「遺言書」があります。
  • あらかじめ遺言書を作成しておくことにより、

・遺族が遺産を巡って紛争になることを防ぐ

・亡くなった方の財産がおおよそ把握できる

・相続に伴う手続きがスムーズに進む

などのメリットがあります。


また、遺言書作成のご相談の際には、なるべく公正証書で作成することをお勧めしています。

それは、

・遺言書の不備により無効となることがない

・紛失などの恐れがない

・証拠能力が高い

等の安全性、確実性が主な理由です。多少の費用はかかりますが、それだけのメリットはあるといえます。


  • しかし、ご自身の思いを自筆で表わしたいとの希望も結構多いものです。
  • そこで、神奈川県司法書士会横浜北支部では1月12日(水)、港北公会堂において
  • 「遺言の書き方セミナー&相談会」
  • を開催します。

時間は14時〜16時。

参加費無料で予約は不要です。お問合せは事務局045-546-4030までお気軽にどうぞ。




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