相続財産管理人とは?
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります(民法951条)。そして、その相続財産法人を管理するものが、相続財産の管理人となります。
※「相続人のあることが明らかでないとき」とは、相続人の存否が不明なことで、戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が相続欠格や相続廃除、法規により相続権がない場合が該当します。
相続財産管理人の選任は、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が行います。(民法952条1項)
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
また、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
Q1 相続財産管理人とは?
Q6 特別縁故者とは?
Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?
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