役員の変更があった。登記手続きの期間は決まってる?
役員に変更があった場合や、任期満了で同一人が再任された場合などは、本店所在地において2週間以内に役員変更の登記をしなければなりません(会社法第915条、同第911条)。
登記をしないまま放置していると、過料の制裁を受けることがありますので注意が必要です(会社法第976条)。
役員変更の登記以外でも登記事項に変更が生じた場合には、原則、2週間以内に登記手続きをする必要があります。
商号変更・・・株式会社○○から株式会社××に変更、など
目的追加・・・酒類の輸出入を追加、など
資本金増加・・・金500万から金1000万に変更、など
なお、支店の登記もしている場合、その支店所在地においても3週間以内に登記をしなければなりません。
ただ、本店所在地で登記をする時には必ず支店所在地においても登記をしなければならないというわけではなく、登記義務があるのは・商号・本店の所在場所・支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る)の所在場所に変更があったときのみとなります(会社法第930条)。
Q3 役員の変更があった。登記手続きの期間は決まってる?
Q4 就任した役員の登記をする前にその役員が死亡した場合は?
Q6 NPO法改正。設立時の申請先(所轄庁)はどのように変わる?
Q7 NPO法人の設立。登記が終わったら何をしなければならない?
Q8 NPO法人。役員に変更があったら何をしなければならない?
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