『自己破産』とは – 債務整理手続きの基礎知識

写真:自己破産とは『自己破産』とは、裁判所を通して、すべての借金を免除する債務整理手続きの方法です。

財産が無いために、どうしても支払いができない状態であれば、最後の手段として自己破産の手続きを検討しましょう。支払い不能であること及び債権者に支払いをしなくてよい、ということを裁判所に認めてもらうことにより、原則全ての借金を支払う義務がなくなります。


 自己破産手続きを利用できる条件

・支払い不能の状態であること

・過去7年以内に免責を受けたことがないこと




自己破産のメリット

  • 借金の支払義務が免除されます。(ただし税金、罰金、養育費の支払い義務はなくなりません。)

 

自己破産のデメリット

  • 手続き期間中は保険外交員、警備員等の仕事に就くことはできません。(資格の制限
  • 原則、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産は処分されます。(ただし、家具等の生活に欠かせない財産は処分されません。又、自己破産の手続き終了後に得た収入や財産は処分されません。)
  • 信用情報機関に載る(いわゆるブラックリスト)ことになり、5〜7年程度は新たな借り入れができなくなり、クレジットカードを作れなくなります。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
  • 官報に住所、氏名が掲載されます。

 

 

 

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