株式会社の取締役を1名にしたい。どうすればいい?
従来、株式会社には取締役3名以上、監査役1名以上が必要でした。
ですが、平成18年に施行された会社法では、「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社においては、役員を取締役1名のみとすることができるようになりました。
この場合、株主総会において「取締役会」と「監査役」を廃止する旨の決議をした後、「取締役会設置会社」及び「監査役設置会社」の廃止の登記及び役員の変更に伴う登記を行います。
「監査役設置会社」を廃止すると監査役は任期満了により退任することとなります。また、取締役については「取締役会設置会社」廃止を条件として辞任するのが一般的です。
そして「株式の譲渡制限に関する規定」についても、株式譲渡の承認機関を取締役会から株主総会や代表取締役などに変更する必要があります。
さらに、代表取締役をどの決議機関が選定するか等、検討を要する場面が出てきます。
以上のように、役員を1名のみとする手続きを行う場合、波及して必要となる手続きが複数出てきます。詳細は専門家等にご相談ください。
Q2 株式会社の取締役を1名にしたい。どうすればいい?
Q4 就任した役員の登記をする前にその役員が死亡した場合は?
Q6 NPO法改正。設立時の申請先(所轄庁)はどのように変わる?
Q7 NPO法人の設立。登記が終わったら何をしなければならない?
Q8 NPO法人。役員に変更があったら何をしなければならない?
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