『自己破産』とは – 債務整理手続きの基礎知識
2009年10月22日
『自己破産』とは、裁判所を通して、すべての借金を免除する債務整理手続きの方法です。
財産が無いために、どうしても支払いができない状態であれば、最後の手段として自己破産の手続きを検討しましょう。支払い不能であること及び債権者に支払いをしなくてよい、ということを裁判所に認めてもらうことにより、原則全ての借金を支払う義務がなくなります。
自己破産手続きを利用できる条件
・支払い不能の状態であること
・過去7年以内に免責を受けたことがないこと
自己破産のメリット
- 借金の支払義務が免除されます。(ただし税金、罰金、養育費の支払い義務はなくなりません。)
自己破産のデメリット
- 手続き期間中は保険外交員、警備員等の仕事に就くことはできません。(資格の制限)
- 原則、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産は処分されます。(ただし、家具等の生活に欠かせない財産は処分されません。又、自己破産の手続き終了後に得た収入や財産は処分されません。)
- 信用情報機関に載る(いわゆるブラックリスト)ことになり、5〜7年程度は新たな借り入れができなくなり、クレジットカードを作れなくなります。
- 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
- 官報に住所、氏名が掲載されます。
ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。