特別縁故者とは?
定められた期間内に相続人(包括受遺者)が現れない場合、相当と認める時は、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残余すべき相続財産の全部または一部を与えることができます。(民法958条の3)
具体的には家庭裁判所の判断となりますが、一般的には下記のケースなどが考えられます。
・内縁の配偶者
・事実上の養子
・亡長男の妻
・未認知の非嫡出子
また、特別縁故者と認められないものに
・懇意である近隣の人々であれば何人でもなしうる程度の行為
・病気の際に見舞いに行く程度の親族としての通常の交際
などがあります。
Q1 相続財産管理人とは?
Q6 特別縁故者とは?
Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?
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