NPO法改正。設立時の申請先(所轄庁)はどのように変わる?
平成24年4月1日に施行される改正NPO法では法人設立時の申請先(所轄庁)は以下のように変更されます。
事務所の設置場所が1つの都道府県の区域内
→都道府県知事(変わらず)
事務所の設置場所が2以上の都道府県の区域内
→内閣総理大臣から主たる事務所の都道府県知事へ。
事務所の設置場所が政令指定都市
→都道府県知事から政令指定都市の長へ。
例えば神奈川や埼玉に設立する場合、申請先が横浜市やさいたま市になることがありますのでご注意ください。
当事務所では提携している行政書士とともに、設立準備手続・設立登記・登記完了届出までNPO法人設立の手続きを完全サポートいたします。
NPO法人設立をご検討されている方はお気軽にご連絡ください。
Q4 就任した役員の登記をする前にその役員が死亡した場合は?
Q6 NPO法改正。設立時の申請先(所轄庁)はどのように変わる?
Q7 NPO法人の設立。登記が終わったら何をしなければならない?
Q8 NPO法人。役員に変更があったら何をしなければならない?
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