賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
相続が発生した後のアパート賃料は、そのアパートを相続して所有者となった人が取得します。
原則、遺産分割を行った場合、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法第909条)。
しかし、不動産の賃料債権については少し事情が異なります。遺産分割が決まるまでは、相続人が法定相続分の割合でその不動産を共有していることとなります。その為、その期間は、相続人全員で賃借人に賃料を請求することとなります。
これは、税金の実務では「分割前の相続財産から生じた不動産所得は、分割までの間は各共同相続人がその相続分に応じて申告する」とされており、それを前提とした最高裁の解釈が行われたのです。
実際には、その賃料を相続人の間で分けるのか、又は分割によりアパートを相続した人が取得するのか、相続人の間で話し合って決めることが多いようです。
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Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
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