賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?

 

相続が発生した後のアパート賃料は、そのアパートを相続して所有者となった人が取得します。

原則、遺産分割を行った場合、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じます(民法第909条)。

しかし、不動産の賃料債権については少し事情が異なります。遺産分割が決まるまでは、相続人が法定相続分の割合でその不動産を共有していることとなります。その為、その期間は、相続人全員で賃借人に賃料を請求することとなります。

これは、税金の実務では「分割前の相続財産から生じた不動産所得は、分割までの間は各共同相続人がその相続分に応じて申告する」とされており、それを前提とした最高裁の解釈が行われたのです。

実際には、その賃料を相続人の間で分けるのか、又は分割によりアパートを相続した人が取得するのか、相続人の間で話し合って決めることが多いようです。



Q1 親が亡くなりました。法律上、いつまでに何をするべき?    

Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる? 

Q3 亡くなった親の遺言書を他の相続人が隠してしまったら?

Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?

Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる? 

Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?

Q7  亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?

Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?

Q9 亡くなった親には多額の借金がある。どうしたら良い?

Q10 養子に行った子供には実親の相続権はある?

  

  

ご不明な点がございましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

        お問い合わせ

  • まずはお気軽に! 無料相談実施中
  • お問い合わせ