亡くなった親には多額の借金がある。どうしたら良い?
借金を相続したくないという場合には、以下の2種類の制度を検討しましょう。どちらの手続きも、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。(民法第915条)
相続放棄・・・最初から相続人ではなかったこととなり、亡くなった方の財産を一切相続しないという制度(民法第939条)
限定承認・・・プラス財産からマイナス財産を差し引き、プラス財産が残っていれば、そのプラス財産だけを相続し、逆にマイナス財産のほうが多ければ、相続をしないという制度(民法第922条)
相続放棄の注意点
・一度、相続放棄の手続きをとると、原則撤回はできません。後からマイナス財産を上回る不動産、預貯金等が見つかった場合でもそれらを相続することはできませんので、相続放棄を行う場合、亡くなった方の財産調査は慎重に行ってください。
- ・相続放棄を行っても、死亡保険金は受け取れます。契約時点での受取人指定は相続財産とは無関係ですので、受取人の方が相続放棄をしても支障ありません。ただし、保険金にかかる税金についての非課税の適用(500万円×法定相続人の数)がうけられなくなります。相続放棄を検討するに際し、税金の問題も考慮する必要があります。
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限定承認の注意点
・相続人が複数いる場合、共同相続人が全員で行わなければならず、1人でも反対者がいるとできません。
・手続きが複雑であり、すべてが完了するまで1年〜数年かかります。
・上記の理由などにより、限定承認が実際に利用されるケースは稀といえます。
Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる?
Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?
Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?
Q7 亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?
Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
Q9 亡くなった親には多額の借金がある。どうしたら良い?
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