亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?

 

固定資産税の納税義務は相続人に受け継がれます。なお、固定資産税は1月1日に所有者として登記されている人が納めます。

そのため、相続による名義変更手続きを当年中に完了すれば、次年度からは新しい名義人に課税されます。

名義変更が完了するまでは、法定相続人の中から納税通知書を受け取る代表者を役所に届出する必要があります(相続人代表者指定届)。

相続人代表者指定届は、亡くなった方の固定資産税にかかる納税義務者の代表を決めるためのもので、相続権利や相続税の課税とは関係ありません。ご注意ください。



Q1 親が亡くなりました。法律上、いつまでに何をするべき?    

Q3 亡くなった親の遺言書を他の相続人が隠してしまったら?

Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?

Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる? 

Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?

Q7   亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?

Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?

Q9 亡くなった親には多額の借金がある。どうしたら良い?

Q10 養子に行った子供には実親の相続権はある?

  

  

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