テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?
遺言は、法律で定められた様式に従って書面として残さなければならず、テープやビデオによる遺言は認められません。民法で定められている遺言の中で一般的なものは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言・・遺言者が遺言を自分で作成、自ら保管をする方法です。費用はかかりませんが、様式不備により遺言書が無効となることや、紛失、隠匿のおそれがあります。
公正証書遺言・・公証人が遺言書を作成し、原本の保管も行います。手間や費用がかかりますが、様式不備ということがなく、紛失、隠匿のおそれもありません。
※現在(平成30年1月20日時点)、民法改正の要綱案で、自筆証書遺言(手書きの遺言)の①作成時の要件緩和、②法務局での保管が検討されています。詳しくは下記ページをご覧ください。
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Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?
Q7 亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?
Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
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