相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
相続不動産を買主へ名義変更する場合、その不動産の売買契約を誰が行ったかにより行うべき手続きは異なってきます。
1.亡くなられた方が生前に契約を締結していた場合
- 相続人全員と買主が共同で手続きをすることにより、直接亡くなられた方から買主への名義変更手続きを行います。
- 相続人は不動産を相続したのではなく、「買主への名義変更手続きをする義務」を承継しているためです。生前の契約締結により、所有権は買主へ移転しているため、相続人に名義を変更する余地はありません。
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2.相続人が相続が発生した後に契約を締結した場合
- 一度相続人名義にしたあとに買主への名義変更手続きをします。
- 相続が発生すると、その時点で亡くなられた方の権利は相続人が承継します。そのあとに契約締結により所有権が移転しているため、亡くなられた方→相続人→買主 と、2段階の手続きを踏む必要があります。相続登記を省略することはできません。
Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる?
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Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
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Q7 亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?
Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
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