妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?
相続人になれる人の範囲については民法に規定があります。(民法第887条〜第890条)それ以外の人が相続人になることはありません。相続人がいない場合の帰属先は以下のとおりです。
・亡くなった方と生計を同じくしていた人や療養看護をした人、その他特別の縁故があった人が家庭裁判所に請求して決定をうけることにより、相続財産が与えられることになります。(民法第958条の3)
・相続人がいない共有者の1人が亡くなり、上記の特別縁故者も存在しない場合は、他の共有者に帰属します。(民法第255条)
・それでも該当する人が出てこない場合、相続財産は、国に帰属することとなります。(民法第959条)
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相続人がいない方は、あらかじめ遺言書で相続財産の帰属先をどうするか決めておいた方がよいでしょう。
Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる?
Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?
Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?
Q7 亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?
Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
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