亡くなった親の遺言書を他の相続人が隠してしまったら?
相続人が遺言書を隠したり、捨てたりした場合、その人は相続人となる資格を失います(民法第891条5号)。また、私用文書毀棄罪として懲役刑が科されます(刑法第259条)。
ただ、隠されてしまったため、どのような遺言の内容だったかわからない、又はそもそも遺言書があったかどうかもはっきりしないようなときは結局、相続人間で遺産分割の話し合いをすべき事になってしまいます。
このようなことを避けるため、万全を期すためには公正証書遺言により遺言書を作成したほうがよいでしょう。この方法では遺言書の控えを公証役場が保管しますので、たとえ誰かが遺言書を隠しても公証役場に確認すればその内容を知ることができます。
※現在(平成30年1月20日時点)、民法改正の要綱案で、自筆証書遺言(手書きの遺言)の①作成時の要件緩和、②法務局での保管が検討されています。詳しくは下記ページをご覧ください。
Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる?
Q3 亡くなった親の遺言書を他の相続人が隠してしまったら?
Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?
Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる?
Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?
Q7 亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?
Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?
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