不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者だけで法務局での手続きはできる?

 

不動産を共同相続する場合、相続人の1人だけで登記申請手続きは可能です。

しかし、その場合登記識別情報(権利証に相当するもの)が他の相続人の持分について発行されないこととなってしまいます。

その為、不動産を将来売却する時などに余計な手間と費用がかかることとなります。

そのようなことがないよう、代表者が相続登記を行う場合でも他の相続人の委任状を用意するなど、全員が手続きに関与する形をとるのが通常です。

この場合は相続人全員にそれぞれ登記識別情報が発行されることとなります。

 



Q1 親が亡くなりました。法律上、いつまでに何をするべき?    

Q2 不動産を複数の相続人名義にしたい。代表者の私だけで名義変更の手続きはできる? 

Q3 亡くなった親の遺言書を他の相続人が隠してしまったら?

Q4 妻子も両親も兄弟もいない人が亡くなったら財産はどうなる?

Q5 相続した不動産を他人に売却した場合、相続手続きを省略して直接買主への名義変更できる? 

Q6 テープやビデオによる遺言は法律上効力ある?一般的な遺言の残し方は?

Q7  亡くなった親が不動産を持っていた。固定資産税はどうなる?

Q8 賃貸しているアパートを相続した。遺産分割までの間、アパートの賃料はどうなる?

Q9 亡くなった親には多額の借金がある。どうしたら良い?

Q10 養子に行った子供には実親の相続権はある?

  

  


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