相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?
相続財産管理人の選任申立てに際して必要な書類は以下のとおりです。(標準的なケース)
・被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・代襲者としてのおいめいが死亡している場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・財産を証する資料、預貯金及び有価証券の残高がわかる書類
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
・財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
※同一の書類は1通で足ります。
※申立て前に入手が不可能な書類がある場合は、申し立て後の追加提出でも差し支えありません。
※審理のために必要な場合、追加書類の提出を求められることがあります。
Q1 相続財産管理人とは?
Q3 相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?
Q6 特別縁故者とは?
Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?
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