相続財産管理人はいつまで任務を行う?
相続財産管理人の任務は下記の際に終了します。
1 相続人(包括受遺者)が現れて、相続財産管理人の選任処分が取り消されたとき
2 相続財産が皆無になったとき
(1)相続債務などの弁済により相続財産が皆無となったとき
(2)特別縁故者に残余財産のすべてを分与したとき
(3)残余財産を国庫に引き継いだとき
相続人(包括受遺者)が現れて相続(包括遺贈)の承認をしたときは、相続財産管理人は、遅滞なく相続人(包括受遺者)に対し管理の計算をすることとなります。(民法956条2項)
また、相続財産管理人は、任務が終了したときには、財産の状況及び管理の計算について、家庭裁判所に管理終了報告をする必要があります。
Q1 相続財産管理人とは?
Q6 特別縁故者とは?
Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?
Q8 相続財産管理人はいつまで任務を行う?
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