相続財産管理人はいつまで任務を行う?


相続財産管理人の任務は下記の際に終了します。


1 相続人(包括受遺者)が現れて、相続財産管理人の選任処分が取り消されたとき

2 相続財産が皆無になったとき

   (1)相続債務などの弁済により相続財産が皆無となったとき

   (2)特別縁故者に残余財産のすべてを分与したとき

   (3)残余財産を国庫に引き継いだとき


相続人(包括受遺者)が現れて相続(包括遺贈)の承認をしたときは、相続財産管理人は、遅滞なく相続人(包括受遺者)に対し管理の計算をすることとなります。(民法956条2項)

また、相続財産管理人は、任務が終了したときには、財産の状況及び管理の計算について、家庭裁判所に管理終了報告をする必要があります。



Q1 相続財産管理人とは?

Q2 相続財産管理人の選任を検討中。管理人に資格は必要?

Q3 相続財産管理人の選任申立て。必要な書類は?

Q4 相続財産管理人の選任。請求できるのは誰?

Q5 財産管理人の報酬は、どのように支払われる?

Q6 特別縁故者とは?

Q7 相続財産管理人は相続財産の中で不要なものを廃棄できる?

Q8 相続財産管理人はいつまで任務を行う?

Q9 特別縁故者への財産分与がされなかった相続財産は?

  

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