住所変更登記が義務化されます。
2026年4月2日
令和8年4月1日から、不動産を持っている人は、住所や氏名が変わったときに2年以内に変更登記をすることが義務になります。
正当な理由がないのに手続きをしないと、5万円以下の過料の対象になることがありますのでご注意ください。
また、令和8年4月1日より前に住所や氏名を変えていて、まだ変更登記をしていない人も対象です。その場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。
一方で、あらかじめ所定の申出をしておけば、法務局が住所や氏名の変更を確認し、本人の了解を得たうえで、職権で変更登記をしてくれる制度があります。これが「スマート変更登記」で、無料で利用できます。
なお、海外に住んでいる人については法務局が住所変更を確認できないため、自分で変更登記を申請する必要があります。
住民票を移しても、不動産の登録住所が自動的に変わるわけではありません。今のうちに、登記簿上の住所が現住所と一致しているかを確認し、違っていれば早めに対応しておくと安心です。



