1月1日の会社設立が可能になります。
2026年1月28日
これまで株式会社や合同会社を新しく設立する場合、設立日は法務局が開いている平日しか選ぶことができませんでした。そのため、土日祝日や年末年始などを会社の設立日にすることは原則として不可能でした。
しかし、商業登記規則の改正により、令和8年2月2日以降は、土日祝日、年末年始でも会社の設立日として指定できるようになります。たとえば、記念日や事業スタート日に合わせて「この日を設立日にしたい」と選ぶことが可能になります。
対象は株式会社や合同会社、一般社団法人等の設立のほか、新設合併・新設分割・株式移転による設立も含まれます。これにより、設立日の自由度が高まり、より計画的な会社運営がしやすくなります。
なお、株式会社及び持分会社の組織変更による設立登記、持分会社の種類変更による設立登記、特例有限会社の商号変更による株式会社の設立登記に関しては対象外とされています。
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渋谷司法書士オフィス
司法書士 仲川憲行



