取引時の確認事項が追加されます。
2024年4月4日
令和6年4月1日に改正犯罪収益移転防止法が施行されました。
一部の取引については、司法書士による取引時の確認事項が追加となります。
[確認事項が追加となる取引]
・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
・会社などの設立又は合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為又は手続
・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分等
[追加となる確認事項]
従来からの本人特定事項に加え、
・取引を行う目的
・職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)
・実質的支配者(法人の場合)
が追加されます。
ご理解の上、ご協力をお願いいたします。
渋谷司法書士オフィス
司法書士 仲川憲行