取引時の確認事項が追加されます。

 

令和6年4月1日に改正犯罪収益移転防止法が施行されました。

一部の取引については、司法書士による取引時の確認事項が追加となります。

 

 

[確認事項が追加となる取引]

・宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

・会社などの設立又は合併、定款変更、取締役の選任等に関する行為又は手続

・200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分等

 

 

[追加となる確認事項]

従来からの本人特定事項に加え、

・取引を行う目的

・職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)

・実質的支配者(法人の場合)

が追加されます。

 

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

 

 

渋谷司法書士オフィス

司法書士 仲川憲行

 

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