相続登記等の義務化。
登記簿を見ても所有者が確認できない「所有者不明土地」が増加しており、社会問題となっています。
この問題を解決するため、令和3年に不動産登記法が改正されました。これにより、不動産の所有者が亡くなった場合及び所有者の住所・氏名に変更が生じた場合、登記手続きを行うことが義務化されることになりました。
・相続登記の義務化
令和6年4月1日より、相続人は、不動産を相続で取得したことを知って3年以内に、管轄法務局で相続登記をすることが義務付けられます。正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科されることとなります。
・住所、氏名変更登記の義務化
令和8年4月1日より、所有者に住所や氏名の変更があったときは、変更があった日から2年以内に、管轄法務局で変更登記をすることが義務付けられます。正当な理由なく変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科されることとなります。
登記の義務化はこれからですが、今のうちから備えておくことが大切です。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。
渋谷司法書士オフィス
司法書士 仲川憲行