休眠会社の整理。

 

司法書士の仲川です。

 

 

令和2年10月15日(木)に、休眠会社のみなし解散に関する法務大臣の官報公告がなされました。

 

 

公告の内容は次のとおりです。

 

 

最後の登記を行って12年経過している株式会社、又は最後の登記を行って5年経過している一般社団法人・一般財団法人は、事業を継続している場合、「まだ事業を廃止していない」旨、管轄法務局へ届け出なければならない。

 

 

②公告の日から2カ月以内(令和2年12月15日(火)まで)に①の届け出がなく、登記の申請もされないときは、令和2年12月16日(水)付で解散したものとみなされる。

 

 

株式会社や一般社団法人、一般財団法人は、役員の任期ごとに再任・交替の登記が必要となります。しかし、長期間登記がされていない株式会社(一般社団法人・一般財団法人)は、既に実体がない可能性が高く、毎年、これらの休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。

 

 

該当する会社(法人)には、10月15日に管轄法務局より通知書が発送されていますので、事業を継続している場合は早急にご対応ください。

 

 

法務省HP 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 

 

 

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