改正民法の施行。

 

 

司法書士の仲川です。

 

本日(令和2年4月1日)、遺産相続や契約をめぐる法制を大幅に見直した改正民法が施行されました。

 

 

大きな改正点として、「配偶者居住権」が新設されました。

これは、配偶者に先立たれた人が、亡くなった方が所有していた住居に住み続けることができる権利のことで、

①遺言書に記載されているか、

②相続人間での話し合い(遺産分割協議)で決める

ことにより取得できます。

存続期間は終身が原則ですが、期間を設定することもできます。

 

 

また、虐待等により実の親による養育が難しい子供を救済するための「特別養子縁組」でも改正がなされました。

従来、対象年齢は原則6歳未満でしたが、年齢制限が障壁になっているとの指摘を踏まえ、「原則15歳未満」に引き上げられ、小中学生の救済も可能となりました。

 

養子縁組の詳細については以下の記事をご覧ください。

 

養子に行った子供には実親の相続権はある?

 

 

 

その他にも債権や契約に関して大幅な見直しがされています。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

  
 
 
 
150-0002
東京都渋谷区渋谷1-8-3
渋谷安田ビル7階
渋谷司法書士オフィス
司法書士 仲川憲行
TEL 03-5778-9747
メールは こちら

 

 

  • まずはお気軽に! 無料相談実施中
  • お問い合わせ