7月豪雨による申請の免責措置。
2018年7月24日
司法書士の仲川です。
不動産を相続・贈与した時の名義変更手続きに申請期間はありませんが、建物を解体した時に行う滅失登記や会社の役員変更登記などは申請期間が定められています。
これらの申請期間が定められている登記につき、平成30年7月豪雨の影響で期間内の申請ができなかった場合、平成30年9月28日までに申請を行えば免責されることとなりましたのでお知らせいたします。
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第4条(期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置)
特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務(以下「特定義務」という。)であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。以下単に「責任」という。)が問われることを猶予する必要があるときは、政令で、特定非常災害発生日から起算して四月を超えない範囲内において特定義務の不履行についての免責に係る期限(以下「免責期限」という。)を定めることができる。
〇離婚による財産分与・売買・贈与等による不動産の名義変更
〇相続に伴う不動産の名義変更・銀行解約・株式名義変更等の遺産承継手続き
〇会社設立・役員変更等の会社登記
〇過払金返還請求・債務整理手続き
など、様々な分野で皆様のお力になります。ご相談・ご質問のある方はお気軽にお問い合わせください。
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