相続登記の免税。
司法書士の仲川です。平成30年度の税制改正により、相続による不動産名義変更をする際の登録免許税の免税措置が設けられましたのでご案内いたします。(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
・期間 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間
・対象 土地(建物は対象外)
⇒登録免許税の減免により相続登記を促すことで所有者不明土地問題への対策とするため、対象は土地のみとなります。
・条件① 相続により土地の所有権を取得した個人が、相続登記を行う前に死亡した場合
⇒主に、いわゆる数次相続を想定していますが、相続で所有権を取得した個人が生存中に第三者に売却等をしていたとしても同様に免税となります。
・条件② 相続登記の申請を行う際に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載すること
⇒非課税について特段の証明書は不要です。
不動産の登記名義人が死亡した場合、相続による名義変更手続きが必要です。渋谷司法書士オフィスでは、不動産名義変更の他、相続に伴う様々なお手続きに関してサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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司法書士 仲川憲行
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