登記義務化を検討。②

 

 

司法書士の仲川です。以前のお知らせで、所有者不明の土地問題を検討するため、法務省にて「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」が発足した件はお伝えしましたが、

 

 

登記義務化を検討。(平成29年10月20日)

 

 

このたび上川法相が民法・不動産登記法の改正を法制審議会に諮問する方針を正式表明し、着実に検討は進んでいます。

 

 

2018年度中の諮問を目指すとのことで、今後、登記申請の期限や罰則などの相続登記義務化の内容、及び促進策(登録免許税の減税等)の具体案が出てくるものと思われます。

 

 

不動産の登記において、建物を新築した際の表題部登記は1カ月以内に行わなければならず、違反した場合の過料(罰金)も定められています。しかし、権利の登記(不動産の所有者や、抵当権の内容など)ではそのような定めはなく、不動産所有者に相続が発生しても、相続登記をするかどうかは任意でした。その原則が変更されることになれば非常に大きなニュースですので、今後も所有者不明土地問題の件は情報が入りましたらご案内していきます。

 

 

 

 

・贈与、売買、財産分与等に伴う不動産の名義変更

・相続に伴う不動産名義変更や銀行の解約、株式の名義変更などの遺産承継手続き

・過払い金返還請求、債務整理

・会社設立、役員変更などの会社登記

 

など、様々な分野でお力になります。

ご相談・ご質問のある方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

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渋谷司法書士オフィス

司法書士 仲川憲行

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