配偶者の居住権。
司法書士の仲川です。前回に引き続き民法改正要綱案の主要テーマのご説明をいたします。
【配偶者居住権の新設】
配偶者が被相続人(亡くなった方)所有の家に住んでいた場合、次のいずれかの時は、配偶者はその家を無償で使用収益する権利を取得できます。これを配偶者居住権といいます。
1 遺産分割(相続人の話し合い)により配偶者居住権を取得すると決めたとき
2 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
3 配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき
配偶者が相続開始時に居住していた家に住み続けることを希望する場合、遺産分割で家の所有権を取得するケースが一般的です。
しかし、不動産は高額であることが多いため、それ以外の預貯金などの財産については他の相続人に配分せざるを得ず、配偶者の生活資金の確保が難しいと言われていました。
この点、居住権は所有権と切り離された権利となりますので、家の所有権は子が取得し、居住権は配偶者が取得するという遺産分割も可能となります。その場合、居住権の評価額は所有権より安いため、その分、配偶者は預貯金など他の財産を受け取ることができるようになり、老後の経済的安定につながります。
配偶者居住権の主な特徴は次のとおりです。
①原則、当該配偶者が亡くなるまで行使できる。
②第三者への譲渡や売買はできない。
③建物所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負う。設定登記を行う事で第三者に対抗できる。
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