遺言を法務局で保管。

 

 

民法の相続分野の見直しを議論している法制審議会の民法部会はこのたび、民法改正の要綱案をまとめました。

その中で、自筆証書遺言(手書きの遺言)の①作成時の要件緩和②法務局での保管が検討されています。

 

 

 

 

①自筆証書遺言の要件緩和

 

自筆証書遺言は遺言者が全文を自分で書いて(自筆)署名押印して作成しますが、要綱案では不動産や預貯金等の財産目録はパソコンでの作成が可能となります。

なお、パソコンで作成した財産目録は、偽造を防ぐためプリントアウトをしたうえで遺言者が署名押印をすることが要求される予定です。

 

 

 

②自筆証書遺言の保管制度創設

 

今までは遺言者が自宅や金融機関の貸金庫等に遺言を保管していましたが、所在不明とならないよう、要綱案では全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調査できるようになります。

また、保管の申請時に、遺言が法律で定められた書式どおりになっているかを法務局がチェックします。

法務局で保管した場合、遺言者が亡くなった後に相続人が家庭裁判所で遺言の内容を確認する「検認手続き」が不要となります。

検認手続きは結構手間がかかりますから、これからの遺言は、①公証役場で作成・保管②自分で作成・法務局で保管、のどちらかになっていくかもしれません。

 

 

 

1月22日召集の通常国会に法案が提出される予定とのことで、今後の動きが注目されます。

 

 

 

 

 

相続手続き・不動産名義変更・過払い金請求・債務整理・会社登記等のご相談やご質問のある方はお気軽にご連絡ください!

 

 

150-0002

東京都渋谷区渋谷1-8-3渋谷安田ビル7階

渋谷司法書士オフィス

司法書士 仲川憲行

電話 03-5778-9747

 

メールは こちら まで。

 

 

 

  • まずはお気軽に! 無料相談実施中
  • お問い合わせ