利用権の設定。

 

 

国土交通省は25日、所有者が不明のまま放置されている土地について、5年程度の利用権を設定して公園や保育所、文化施設、農産物の直売所など公益性のある事業に活用できる制度を創設する方針を明らかにしました。

 

国交省/所有者不明土地、公共事業は収用手続き簡素化/公共的事業には利用権設定

 

 

利用権設定の流れは

①土地の利用を計画する自治体や民間事業者が都道府県知事に申請

②地元市町村の意見聴取

③知事の裁定により利用権設定

となります。

 

なお、対象となる土地は住宅などの建築物が存在していないものに限ります。

 

利用は5年など一定期間で区切り、もし所有者が現れなければ更新。所有者が現れた場合は原状回復のうえ所有者に明け渡すか、所有者の了解により継続利用となります。

 

 

土地の利用・活用という意味で一歩踏み出しましたが、死亡者数の増加により2040年には所有者不明の土地が北海道の面積に迫ると言われている現在、新たな所有者不明土地を生まないための抜本的な法整備が望まれます。

 

 

 

 

売買、贈与、財産分与、相続などによる不動産名義変更手続きに関するご相談・ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

東京都渋谷区渋谷1-8-3

渋谷安田ビル7階

渋谷司法書士オフィス

司法書士 仲川憲行

TEL 03-5778-9747

mail   info@shibuya-shiho.com

 

 

  • まずはお気軽に! 無料相談実施中
  • お問い合わせ