所有者不明の土地。

 

 

 

現在、日本全国で所有者不明の土地は、九州の面積(368万ha)を超える410万haに達すると言われています。

 

 

 

所有者不明となる大きな要因に、相続未登記の問題があります。通常、土地所有者が死亡した場合、相続人が新たな所有者として名義変更を行いますが、それが行われないまま世代交代が進んでしまうことにより、登記簿と実態がかい離してしまいます。

 

 

 

所有者不明の土地があることにより・固定資産税が徴収できない・放置された家屋の危険化・必要な公共事業ができない等の問題を引き起こしています。これらの対策として、一定の要件(①相続発生から30年経過している、又は②評価の低い土地)を満たした土地の相続登記について登録免許税を免除するという税制改正の要望が出されました。

 

 

 

平成30年度税制改正要望(法務省

 

 

 

要件を満たさない通常の相続登記においてはメリットが特にないうえ、相続登記が行われない主な理由として、固定資産税や土地の管理等、所有していることによる負担が大きいという現状があるため効果は未知数ですが、相続登記の促進という意味では一歩踏み出したと言えます。

 

 

 

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