不動産登記における添付情報の変更。

 

不動産登記令、不動産登記規則の一部改正により、平成27年11月2日から、法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記申請における添付情報が変更となります。ご注意ください。

 

 

資格証明情報・・・原則、申請情報に会社法人等番号を記録または記載する。(作成1ヶ月以内の登記事項証明書を提供した場合を除く)

 

 

代理権限証明情報・・・司法書士法人、土地家屋調査士法人が代理人として登記申請をする場合、申請情報に会社法人等番号を記録または記載することにより、資格証明情報の提供を省略できる。

 

 

住所証明情報・・・不動産登記において法人の住所証明情報を提供する場合でも、申請情報に会社法人等番号を記録または記載することにより、住所証明情報は提供を省略できる。

 

 

司法書士 仲川憲行

 

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