裁判所の警備態勢の変更。
東京家庭・簡易・地方裁判所合同庁舎では平成25年10月1日から、東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎で実施している警備と同様の警備(金属探知機等)を実施することになりました。
今回の警備態勢の変更により、午前8時30分から午後5時までの間は、地下通路により両庁舎間の往来が可能になるとともに、両庁舎ともに司法書士はバッジ又は身分証明書の提示により検査を受けずに入庁できる扱いとなる予定です。
なお、その他、入館に際しバッジ又は身分証明書の提示を受ければ金属探知機などの検査を受けずに通行可能となる者の一例は以下のとおりです。
(検査除外者)
1.裁判官、裁判所職員(調停官、調停委員、司法委員、参与員、司法修習生を含む)
2.検察官、検察庁職員
3.弁護士、弁護士会職員
4.司法書士
5.警察官、警視庁職員
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司法書士 仲川憲行
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