不動産の免許税。



平成25年の4月1日より、不動産登記関係の登録免許税について下記のとおり延長及び廃止の措置が取られる予定となっています。



「租税特別措置法第72条関係」

※適用期限の2年延長(平成25年3月31日→平成27年3月31日)

土地の売買による所有権移転の登記、土地所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置については、その適用期限を2年延長することとされています。

<税率>

土地の売買による所有権移転の登記・・・・・1000分の15

土地所有権の信託の登記・・・・・1000分の3



「租税特別措置法第84条の5関係」

※特別控除の廃止(平成25年3月31日をもって廃止)

オンライン申請による登録免許税の特別控除は平成25年3月31日をもって廃止することとされています。



4月1日より登録免許税や登記手数料が大幅に変わることとなるので、費用の算出に際しては気をつけたいところですね。





 



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