外国人住民の住民票。



 


住民基本台帳法が改正されます(平成21年7月15日公布、平成24年7月9日施行)。


司法書士の業務にも少し影響がありますが、改正により本年7月9日から外国人住民も住民基本台帳制度の対象となります。つまり、外国人住民にも市区町村において「住民票」が作成されるということです。


現在、市区町村では順次、住民票に記載されることとなる内容について、対象となる外国人本人へ通知し、確認してもらっています。


確認された内容は、市区町村において「仮住民票」として保管され、法施行日である7月9日から住民票となります。


新制度になると、1通に世帯全員が記載された住民票の写しが受けられる、在留資格の手続きを入国管理局のみで済む、など利便が増進することとなります。





 


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