4月からの不動産登記に係る登録免許税。
毎年税率が変わって大変な登録免許税ですが、平成24年4月1日からの変更点で重要なものは下記のとおりです。
不動産の名義変更や会社の設立などをする際に支払う税金が少し上がることになりますので、お気を付けください。
【租税特別措置法第72条】
①土地の売買による所有権移転登記
税率 1000分の13 → 1000分の15 (平成25年3月31日まで)
②土地の所有権の信託登記
税率 1000分の2.5 → 1000分の3 (平成25年3月31日まで)
【租税特別措置法第84条の5】
オンラインにより登記申請を行う場合の登録免許税の軽減措置。一定の登記の申請(商業、法人登記含む)に係る軽減額の上限
4000円 → 3000円 (平成25年3月31日まで)
渋谷司法書士オフィスはオンライン申請に対応しているので、一定の登記申請において費用が安くなります。
ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
また、その他にも
・売買、贈与、相続、財産分与などによる不動産の名義変更
・会社の設立や増資、役員変更、支店設置、有限会社から株式会社への変更手続きなどの会社登記
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司法書士 仲川憲行
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