日曜日も申請受付。



 


最近、特例民法法人が公益法人や一般社団法人などに移行するケースが増えています。



 

これは平成25年11月30日までに移行の申請をしないと解散となってしまうためです。



 

ところで本年4月1日は日曜日。



 

通常、登記所は休みです。



 

しかし、今年は特別に特例民法法人の移行登記に関して事務を取り扱うこととなりました。



 

これは決算事務の負担や、上記申請期限を考慮したものです。



 

4月1日に移行の登記を希望する方は必ず所轄庁(内閣府または都道府県)に事前連絡のうえ申請手続きをなさってください。



 

なお、登記所に申請書を送付する場合には平成24年3月30日(金)午後5時15分までに申請書が到達していなければなりません。



 

このように、今回の手続きは原則と異なる部分が多いので、できる限り管轄登記所と打ち合わせを行うことをお勧めします。




 


  • まずはお気軽に! 無料相談実施中
  • お問い合わせ