相続による不動産の名義変更。




毎年お伝えしていますが、2月は「相続登記はお済みですか月間」です。

これは市民の皆様に、相続による名義変更をしないまま放置されている不動産がないか、点検と確認を呼びかけるものです。

名義変更の手続きに関する期限自体は特にありませんが、放置しておくと



 ・相続人が増加し、相続人間での話し合いが難しくなる

 ・手続きの必要書類が増加し、手間や費用がかかる



など、手続きが困難になってしまいますので、なるべく早いうちに相続手続きを行うことが望ましいと言えます。
全国の司法書士会で無料相談会などを行っていますので是非お気軽にご相談ください。



また、渋谷駅徒歩5分の渋谷司法書士オフィスにおきましても相続に関する無料相談を行っています。

事前予約をいただければ土日や夜間も対応致します。お気軽にどうぞ!



司法書士 仲川憲行



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