権利証の紛失。
当事務所へいただく様々なご相談やお問合せ。
同じような案件が別の方から立て続けに、ということが珍しくありません。
統計はとっていませんが、最近多いものは権利証(権利書)の紛失に関するご相談。
権利証を紛失した場合は、新しいものを再発行することはできません。
ですが登記手続きに際し、権利証の替わりに法務局へ提出する書類を司法書士が作成することができます。
その場合、通常のケースとは手続きに必要な費用や書類が異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせください。
なお、相続に伴い不動産の名義変更手続きを行う場合、原則として権利証は必要ありませんのでご安心ください。
渋谷駅徒歩5分、親身な司法書士が様々な場面であなたのお力になります。
・相続、贈与、売買、財産分与などによる不動産の名義変更手続き
・有限会社から株式会社への変更、会社設立、役員変更、増資手続き
・過払い金返還請求や債務整理手続き
・相続に関するご相談(相続税や贈与税など税金については、信頼できる税理士をご紹介します。)
・住宅ローンの完済に伴う担保権の抹消手続き
・その他、お気軽にご相談ください。
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渋谷司法書士オフィス 司法書士 仲川憲行
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