東日本大震災による相続放棄の期間延長。
Q 東日本大震災の被災者である相続人について、相続の放棄や限定承認できる期間が延長されたと聞いたが本当か。
A 「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」が成立し、本年6月21日に公布、施行されました。
内容は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に自己の為に相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)を平成23年11月30日まで延長するものです。
Q 対象となる被災者はどのような人。
A 次の要件をいずれも満たす方です。
1.大震災発生日である平成23年3月11日において岩手県、宮城県、福島県に住所を有していた方、及び青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち特定の市区町村に住所を有していた方。
2.平成22年12月11日以降に自己の為に相続の開始があったことを知った方。
Q 相続人の一部の方だけが被災者の場合、熟慮期間はどうなる。
A 相続人が複数いらっしゃる場合は、相続人のうち被災者である方だけに今回の特例法が適用されます。
Q 相続についてもっと詳しく知りたい。
A 詳細につきましては法テラス・サポートダイヤルへお問い合わせください。
お問合せ先 0570-078374