登録免許税の免除特例。
2011年6月2日
この度の大震災で被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。
本年4月27日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」が公布、施行されました。
概要は以下のとおりです。
・震災で建物に被害を受けた方が、滅失した建物の代わりに新築・取得した建物については、一定の要件のもと、登録免許税が免除されます。
・また、その建物の敷地の為に土地を取得した場合等も同じく免除されます。
・上記免税措置の特例の適用を受ける土地、建物の取得の為の資金貸し付けの際の抵当権設定登記も、上記登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
※期間は平成23年4月28日から平成33年3月31日まで。免税措置の適用を受けるためには、り災証明書等を登記申請書に添付しなければなりません。
※船舶、航空機の登記、登録の際の登録免許税も一定の要件のもと、免除されます。