権利証がなくても。



当事務所へ頂くご相談の中で、比較的多いものに権利証の紛失に関するご相談があります。


まず、大前提として

「権利証の紛失によって不動産(土地・建物)の所有権等の権利を失うことはありません。」

登記手続きを行うには権利証の他に印鑑証明書及び実印等の本人確認資料も必要となります。

ですので権利証を紛失しただけで直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされることはありません。


ですが、このたびの地震のように混乱が生じているケースにおいては色々と不安もあるかと思いますので、次の手続きもご検討いただければと思います。


不正登記防止申出制度

不正な登記がされる差し迫った危険がある場合に、申出から3か月以内に不正な登記がされることを防止するための制度です。

この申出を登記所にすることで、申出から3か月以内に登記が申請された場合は申出をした方に当該登記が申請された旨が通知されます。

この制度を利用すれば、身に覚えのない登記がされることを防止することができます。


最後に、権利証をなくした方が実際に不動産を売却等をされる際には司法書士がお力になります。

これは、登記手続きに際し、権利証の代わりとなる書類を司法書士が作成・提出することにより名義変更等が可能となるものです。

詳細はこちらをご覧ください。

 土地の売却・相続などの際に権利証を紛失している場合は?



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