4月に入ると、いろいろと。
平成23年4月1日から司法書士業務に関連するいくつかの変更があります。主なものは以下のとおりです。
・土地の売買による所有権移転登記の登録免許税
→今までは1000分の10でしたが1000分の13へと変更。(租税特別措置法第72条)
・窓口で登記事項証明書を取得する際の納付
→今までの登記印紙に替えて収入印紙で納付。ただし、登記印紙についても使用可能。
・登記事項証明書の取得手数料
→今までは窓口1000円、オンライン請求700円。窓口700円、オンライン郵送請求570円、オンライン窓口受領550円へと変更。
・登記情報提供サービス(インターネットで登記情報を確認できる有料サービス)利用料金
→465円から平成23年1月1日に457円へと変更。4月1日から397円へとさらに変更。
・オンラインにより登記申請を行う場合の減税措置(租税特別措置法第84条の5)
→つなぎ法案により、ひとまずは3カ月の延長へ。その後は控除幅が縮小される可能性も。
うっかり従前の費用と間違えないように気をつけましょう!!