4月に入ると、いろいろと。


平成23年4月1日から司法書士業務に関連するいくつかの変更があります。主なものは以下のとおりです。



・土地の売買による所有権移転登記の登録免許税

 →今までは1000分の10でしたが1000分の13へと変更。(租税特別措置法第72条)


・窓口で登記事項証明書を取得する際の納付

 →今までの登記印紙に替えて収入印紙で納付。ただし、登記印紙についても使用可能。


・登記事項証明書の取得手数料

 →今までは窓口1000円、オンライン請求700円。窓口700円、オンライン郵送請求570円、オンライン窓口受領550円へと変更。


・登記情報提供サービス(インターネットで登記情報を確認できる有料サービス)利用料金

 →465円から平成23年1月1日に457円へと変更。4月1日から397円へとさらに変更。


・オンラインにより登記申請を行う場合の減税措置(租税特別措置法第84条の5)

 →つなぎ法案により、ひとまずは3カ月の延長へ。その後は控除幅が縮小される可能性も。


 

うっかり従前の費用と間違えないように気をつけましょう!!


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